建物解体ブログ

【景品表示法】 不当表示のおはなし

投稿日:2014年8月21日 更新日:

日々ご相談をいただく中で、解体サポートの類似サービスのお話をされる相談者様が増えてきました。

信念を持って運営されているサービスはいいのですが、
なかには

「さすがにそのやり方は違法スレスレでは……」

という、業界の信用を落としかねないサービスが存在するのも事実です。

耳にする中で特に多いのは、概算費用をお伝えした際に、

「高いね!他のサイトではその半分って書かれていたよ!?」

というもの。

心の中で (あぁ、またか…) と思いながら、

「ページのどこかに 『処分費用は別』 と書かれていませんか?
解体工事で廃材を処分しない事はまずありえませんから、
結局その価格で解体工事はできませんよ」

とご説明すると、

「あ!本当だ!小さく書いてある!騙された!」

なんて苦笑いされる方もいらっしゃいます。

騙す、というと強い表現ですが、実際にこれは
景品表示法(景表法)という法律でいうところの

「有利誤認(ゆうりごにん)」

スレスレ(判断次第ではクロ)というのが私たちの見解です。

景表法の不当表示では、有名な「二重価格表示」を
ご存じの方も多いかと思います。
商品のセールなどで、販売価格のほかに

「その価格で販売していた実績のない、高い通常価格」

を表示し、大きな値引き率でお得だと「錯誤させる」ようなケースが
法律違反となります。(そういうセール、よく見かけますよね?)

さて、「有利誤認」とは取引条件についての不当表示で、
原文は小難しいのでシンプルに説明すると

「作業で5万円、処分で5万円でホントは10万円かかるけど
『5万円で工事できます!(処分は別途です)』
って書いておけば総額5万円と勘違いした客が集まるだろう」

というのがNGってことです。

冒頭の例の場合、事実を知った相談者様が「騙された!」と
言っていますので、「錯誤させられた」と解釈できなくもありません。

こうした違法スレスレの集客をするサービスは
解体業界の地位向上を目指している人たちにとって本当に迷惑なので、
是非とも考えを改めていただきたいものです。

ちなみに、

「いくつもサイトを見たけど、解サポさんが一番信頼できそうだった」

という直球の褒め言葉もとてもありがたいですけど、

「最安!激安!を前面に出していなかったのが心に残った」

というお言葉をいただくと、私たちの理念の背中を押して
いただいたような気持になります。

皆さまのご相談、真剣に聞いています。

ご利用まことにありがとうございます。

【解体サポート】

 

□■□基準を満たした安心の解体業者を無料でご紹介□■□
2004年のサポート開始からご相談件数 累計50,000件以上

-建物解体ブログ

執筆者:

関連記事

解体工事についてのご相談だけでも大丈夫

年末にさしかかったこの時期でも、解体工事についてのご相談を多数頂いています。 しかし、 「もう来週は何かと忙しいので、現場調査(お立会い)は年明けに落ち着いてからにしようと思います」 という方が多いよ …

「この解体見積もり、どう思います?」

先日、大阪市内にお住まい方からご相談を頂きました。 ================================= 「電話帳で探した二つの解体業者に、実家の建物とその中に残っている不用品処分の見積 …

建物滅失登記の必要書類~建物滅失登記とは~

法務局に登記してある建物を解体した後は一か月以内に「建物滅失登記」をする必要がありますが、実はあまり知られていないようです。(不動産登記法57条) 法務局へ申請書とともに複数の必要書類を提出すると法務 …

道幅が狭い場所での解体工事

先日、広島県呉市の解体現場を訪問してきました。 呉市やお隣りの江田島市は細い坂道や階段を上った場所に住宅がある地域が多く、このような立地の解体工事はミニ重機しか使えない、中にはミニ重機も入ることができ …

「解体工事。最後の掃除が残ったので・・。」

関西地方のある解体業者さんにこちらから18時過ぎにお電話を差し上げた際に 「これから○○様邸の最終のお掃除に向かっているんです。商店街の中にある物件ですので19時以降にしか車両を入れることが出来ないん …

2024年11月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930