先日、埼玉県富士見市が発注した工事で、現場から出た産業廃棄物を土砂に混入したまま不法に投棄したとして、埼玉県警は工事責任者だった富士見市役所の職員と市内の建設会社員の男ら計4人が廃棄物処理法違反の疑いでさいたま地検川越支部に書類送検されました。
4人は共謀して2020年9月に市内の幹線道路「富士見橋通線」の工事現場から出た、木くずや廃プラスチックなど約435トンもの産業廃棄物が混ざった土砂を、適切に処理せず工事現場内に投棄した疑いとのこと。
市職員の男は工事を監督する立場であったが、どうやら不法投棄を黙認していたとみられているようです。
各方面でSDGs(持続可能な開発目標)の取り組みがなされているにもかかわらず、いまだ不法投棄は全国で確認されているのが現実です。
ここ数年で産業廃棄物の処理費用が高騰している事や、解体工事の受注ができずに資金繰りに困っている解体業者が増えている事も背景にあるのかもしれません。
しかし、今回のニュースのように市の職員が関与していたとなると、とても残念なニュースです。
ちなみに、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第32条では法人の不法投棄に対して3億円以下の罰金刑が科せられることが規定されており、不法投棄をした法人に対してはとても厳しい罰則が科せられることになります。
(同法の第25条では個人の不法投棄に対しては5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられます。)
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