毎年、10月~12月ごろにかけて増えるお問合せが
「固定資産税」を意識しての内容。
というのも・・・。
1月1日時点の(土地・建物の)所有者に課せられる地方税であるため
年内に建物を解体して滅失登記
すれば建物に対して固定資産税が
かからなくなるからです。
ちなみに毎年4月ごろに市区町村から通知が届き、6月から年4回に分けて
納めるのが一般的です。
「年内に解体すればいいんだったら12月に入ってからでいいや」
と考えず、早めの検討をお勧めします。 12月は解体業者さんも
仕事が立て込む事が多いですし、実質解体工事できるのは処分場
の休みの関係などもあり12/26位までですから。
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