本日、東京都で解体業を営まれている業者さんから下記のようなお問い合わせをいただいてしまいました。
「知人から依頼されて解体をして、その物件の取り壊し証明の発行依頼を受けたんですが、取り壊し証明って何ですか?どうやって発行するのですか?」とのお問い合わせ。
少しおうかがいすると、解体業の許可登録は済ませているらしいですが。。
まず、「取り壊し証明」とは・・・
建物、家屋を解体したら1ヶ月以内に滅失登記を行わなければなりません。法務局の登記簿上からその建物が存在しなくなったことを登記をしなければなりません。この滅失登記は申請義務になっています。
この滅失登記をするために必ず必要な証明書が、解体業者が発行する「取り壊し証明」です。
残念ですが、現実としてこのような事(業界では常識的な事)も知らない解体業者が存在しているのです。
この解体業者に依頼した施主の方の事を思うと、不安で仕方が無いかと思います。
一般の方は、解体工事を人生で何度も経験する機会はなかなか無く、その知識も少ないかと思います。解体の費用面ももちろん大事ですが、「思い出のつまったお家」を安心してお任せできる優良な業者さんをお探しでしたら、お気軽に解体サポートにお問い合わせ下さい。
【解体サポート】
□■□基準を満たした安心の解体業者を無料でご紹介□■□
2004年のサポート開始からご相談件数 累計50,000件以上