解体業者

■業者の見分け方②■

投稿日:2005年10月13日 更新日:

つい先日、静岡県富士市で産業廃棄物を不法投棄した業者が摘発されました。

この業者は、産業廃棄物収集運搬の許可も得ていなかった、とのことです。

安心、優良な業者の見分け方として、この「許可」というのも目安になってくると思います。

「建設リサイクル法」(用語説明参照)により、延べ床面積80㎡以上の建築物の解体工事を行う場合には届出業者しか解体工事を行えません。
もちろん、それ以下の規模でも、許可を取得しているに越したことはありません。

まずは、解体業、もしくは土木工事業、建築工事業、とび・土木工事業の許可
(これらは解体業の許可を取得していなくても解体工事が行えます。)
の有無を確認することが望ましいでしょう。

また、前述したとおり、産業廃棄物の処理に関しても許可制になっておりますので、その許可証も確認できると安心です。
聞きにくい場合もあるかと思いますが、社会的な問題になってきていますし、
施主様も、場合によっては罰せられることもあります。

※解体サポートと提携している業者さんは心配ありません。

一生に解体をする機会は、そう多くはありません。
安心してお任せできる業者を選びたいものです。

【解体サポート】

 

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